積極財産と消極財産の整理
ここでは、相続される遺産について知っておくべき基本的なことと、遺産分割のルールを相続財産の種類ごとに見ていきたいと思います。
まず、相続を始めるためには、この相続財産がどこにどれだけあるのか把握しないことには始められません。被相続人が生前に作成した財産目録などがある場合でも、本当にその目録通りとは限りません。例えば、目録に書かれていた不動産が担保になっている場合などよくある話です。
逆に、被相続人が誰かに貸したまま帰ってきていない財産もあるかもしれません。また、連帯保証人などの保証債務も相続の対象になりますが意外と見落としがちです。目録が残されてない場合はもちろんですが、残されている場合でもやはり確認作業は必要になるでしょう。
相続人が一人の場合は別ですが、複数いる場合は遺産分割を決めるためは、相続財産がどれだけあるのかを把握し、その情報を共有しなければなりません。そのためにも、財産目録の作成は必ず行うことになると思います。
これは債務の場合も同様です。借金などの返済義務が、どこにどれだけあるかということを明記しましょう。相続人からの債務もここに含まれます。入院費や交通費、治療費などを立て替えていた場合は、ここに入ります。ただ、葬儀や墓地の購入費用は死後に発生するものなので債務には含まれません。