保険金の受け取り手続き
被相続人が生命保険などの保険に加入している場合は、なるべく早めに支払いのための手続を済ませておくことが望ましいです。保険金の支払の請求は一般的に3年、郵政民営化以前の簡易生命保険(簡保)で5年といわれていますが、詳しくは被相続人が加入していた保険会社に問い合わせてみてください。
保険金の支払請求で一般的に必要とされる書類には、保険証書、保険金受取人の戸籍謄本(抄本)、被保険者の住民票、保険金受取人の印鑑証明書、死亡診断書(死亡検案書)などです。
なお、保険金を受け取った場合、契約形態によって税金の支払義務が生じる可能性があります。詳細は下の図を参照してください。
また、保険料の負担者と受取人が被相続人以外の被相続人の兄であった場合は一時所得とみなされ、被相続人の兄に所得税や住民税が発生する可能性があります。一時所得とは、営利目的の継続的行為や労務の対価以外によって発生した所得を指し、たとえば、懸賞金や公営ギャンブルの払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などがこれにあたります。