相続方法決定の期限(3ヶ月)
「単純承認(単純相続)」「相続放棄」「限定承認」
相続の方法には「単純承認(単純相続)」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。
相続開始を知った時点から、3ヶ月以内(熟慮期間)に「相続放棄」または「限定承認」の手続きをしなかった場合には、自動的に「単純承認」となります。そのため、3カ月以内に方針を決定する必要があります。
なお、3ヶ月の期限内に相続財産の全部または一部を処分した時は、自動的に相続したものとみなされます。
相続放棄
「相続放棄」とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法となります。
相続財産の中には、「不動産」「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産がある方もいらっしゃいます。原則的に、相続人はそれらの負債も相続しなければいけませんが、亡くなった方の遺産がプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月が期限となり、それまでに家庭裁判所に申立てを行います。
限定承認
「限定承認」とは、亡くなった方の財産にプラスとマイナスの両方の財産があった場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受けるという相続方法です。
借金などのマイナスの財産の金額が、プラスの財産より明らかに多い場合や、負債などの把握がしきれていない場合などに有効といえます。
限定承認も相続放棄同様に3ヶ月の期限内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。なお相続人が複数名の場合は、全員が共同で申立てをしなければならないので注意が必要です。
相続方法の決定を(熟慮期間の3 か月から)延期したい場合
相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月の期限以内に、相続方法を決める判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって判断の期間を伸ばすこともできます。
相続手続きについて分からない事や不安がある際は相続を取り扱う専門家に無料相談をすることもできます。期限のある手続きで慌ててしまう前に専門家の意見を聞くなど、ご自身やご家族にとって良い方法をご検討ください。