専門家ごとの相続手続きの代行
相続手続きを代行できる専門家
相続手続きの全体の流れの中では、行政書士・司法書士・税理士・弁護士といった、複数の専門家が手続きを代理・代行するものがあります。専門家ごとに、相続手続きの中で代理・代行できる手続きは異なってきます。
行政書士
遺産分割協議書の作成や、預金・自動車・株式の名義変更手続きは、行政書士が代行できる業務になります。 また、戸籍収集や相続人調査は原則行政書士の業務となりますが、相続登記の前段としてであれば司法書士で代行することも可能です。
司法書士
不動産の名義変更手続き、相続登記の前段としての戸籍収集や相続人調査は、司法書士が代行できる業務になります。不動産の名義変更手続は司法書士の専門分野であり、他の専門家が代行することはできません。また、自筆証書遺言を使って手続を進める場合には、検認という手続きが必要になり、これも司法書士又は弁護士の担当業務になります。
税理士
相続税の申告は、税理士が代行できます。 ただし、税理士が扱う手続きは多岐にわたるため、相続手続きの経験が豊富な税理士と、そうではない税理士が居ます。 税理士の手腕によって、納める相続税の金額が変わってくることもありますので、相続手続きの実績が豊富な税理士に代行をお願いする必要があります。注意しましょう。
弁護士
相続手続きを進めるにあたって、相続人間でもめ事が発生してしまった場合、弁護士に解決を依頼することがあります。 相続人同士の関係が悪くなってしまい、相続手続きを進めることができなくなってしまうと、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判に持ち込むことになりますが、その際は弁護士だけが代理人を務めることが出来ます。 ただ、一般的に弁護士の報酬は高額と言われていますので、まずは他の士業事務所に相談してみて、もめ事がどうしても回避できそうにない段階になってから弁護士を紹介してもらうといった手順が良いでしょう。