相続手続きの相続税申告なら税理士へ

相続手続きの中には、相続税申告があります。相続税は基礎控除があり、この控除額を超える相続財産がある場合には相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内税務署への申告が必要です。相続税の基礎控除額は以下になります。

3000万円+600万円×相続人の数

上記の合計額より相続財産の総額の方が多い場合には相続税の申告が必要となります。相続税の申告をご依頼される場合には、税理士への依頼となります。

しかし、相続手続きによる相続税の申告では、税理士によって申告額が異なることもあります。相続手続きの実績が多い税理士は、相続税申告に関するノウハウを持ち合わせているので、実績があるかないかで申告額が変わってくるの事があるのです。当プラザでは、相続手続きの税申告に実績のある税理士を自信をもってご紹介させていただきます。

 

準確定申告なら相続手続きに特化した税理士へ

また、相続手続きの中には、準確定申告という手続きが必要な場合があります。

亡くなった方(被相続人)が確定申告が必要であった場合、相続人が被相続人の代わりに税務署へ確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。準確定申告は、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内という非常に短い期間で税務署に申告しなければなりません。

被相続人は生前から確定申告に慣れているのでご自信で申告ができていたかも知れませんが、相続人が確定申告に慣れているとは限らず、その上被相続人の事業において無知であれば何をどうしたらよいのか全く手がつけられない状態になってしまうのではないでしょうか。

このような準確定申告においても、相続手続きの実績がある税理士に依頼することが可能です。まず、お困りの方は当プラザへお問合せください。

お客様の身近な実績のある税理士をご紹介させていただきます。初回は完全に無料でご相談をお伺いする事ができますので、お気軽にご相談ください。

 

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