土地の相続(遺産分割協議とは)
遺産分割協議(書)
相続が発生し、遺言書が無く法定相続人(民法で定められた相続人)が複数いる場合に、誰がどの財産をどのくらい相続するのかを全員の協議で定めます。この協議の事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。参加していない人がいる場合その協議は無効になりますので注意が必要です。
そして遺産分割協議した内容を記載してまとめたものが「遺産分割協議書」となります。
土地や建物など不動産の相続登記をする際は、多くの場合この遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議を行う際には法定相続人全員での協議が必要となります。後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければならないため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させましょう。
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
次に、財産調査を行い財産を確定させます。相続財産の調査については、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定していきます。
相続人と財産が明らかになり、遺産分割協議を始めます。
協議内容をまとめ、遺産分割協議書として作成し、相続人全員が署名・押印することにより各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の書き方に、 法律上の特別な決まりはなく、特定の資格も必要ありません、したがって専門家に依頼せず自分たちで作成することは可能です。しかし、内容に書漏れなどミスがあると、 土地や建物など不動産の名義書換えができなくなるといったことも起こってしまいます。
遺産分割協議書を作り直しとなれば土地や建物など不動産をもらわない相続人の心情を損ねたり、トラブルの原因にもなりかねませんので、しっかりと作成しましょう。