土地の相続手続き
土地に関する相続手続き
土地・建物を相続することになった際、どのような相続手続きが関わってくるのかご紹介します。
遺産分割協議
相続が発生した場合、遺言書が無く相続財産の分割が決められていない場合は、相続人全員でどのように分けるかの話し合いをします。 これが「遺産分割協議」です。 相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合も、これらをどのように分けるか、遺産分割協議の中で話し合いが必要になります。
遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議した結果を、「遺産分割協議書」に記載します。 預貯金など全ての相続財産について記載することになりますが、 その中に土地・建物が含まれる場合は、住所・面積などの詳細の明記が必要になりますので、注意しましょう。 もしくは、登記事項証明書を添付する形でも問題ありません。
相続登記
相続で土地・建物など不動産を取得した場合必要になってくるのが、「相続登記」と呼ばれる名義変更の手続きです。 相続手続きの全体の流れの中でも、終盤に行うものになります。
土地・建物の所有者の情報は、全国の法務局に全て登録されています。 そのため、相続によって所有者の情報が変わると、その情報を更新するため、相続登記の手続きが必要になるのです。
相続登記に期限はありません。しかし、そのまま放置しておくと、この不動産は自分のものであるといった主張が出来ない状態のままですので、 売却や借金のための担保とすることが出来ません。また、後々になってから相続登記しようとすると、相続人の中で亡くなってしまった方が居る場合など、さらにその方の相続人も加わって 手続きを行う必要が出てくるため、意見をまとめるのが困難になる場合もあります。
こうしたデメリットが発生しますので、相続登記は相続が発生したら、相続手続きの流れの中できちんと済ませておくことをお勧めします。