相続手続きと司法書士
ここでは、相続手続きと司法書士の業務についてご案内いたします。
相続手続きには様々な手続きがありますが、司法書士は相続手続きと最も深い関係にあると言われています。司法書士は相続財産として代表的な不動産(家や土地)の名義変更や、相続放棄・遺言書の検認手続きに関する裁判所へ提出するための書類作成代行が可能だからです。
相続手続きの専門家と聞くと「弁護士」や「税理士」を連想する方も多いのですが、相続税の申告や相続人同士でのトラブル等が発生していないような一般的な相続手続きであれば司法書士が殆ど対応可能です。
司法書士ができる相続手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
被相続人名義の家や土地・畑などの不動産を、相続人等の名義に変更する手続きです。「いつまでに名義変更をしなくてはならない」という決まりはありませんが、放置していると後々の手続きが複雑化します。 - 抵当権の抹消
被相続人が遺した預貯金や生命保険金で住宅ローン等を完済した場合に可能な手続きです。ローン等を完済しても、抵当権は自動的に消えてくれませんので抵当権の抹消登記をしましょう。 - 相続放棄
被相続人の相続財産に多額の債務がある等、何らかの理由により相続を放棄したい場合は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、確実に相続放棄をしたかったり、期限が迫っている場合には専門家である司法書士へ依頼することを強くオススメします。 - 銀行預金の相続手続き
司法書士は、他人の財産管理又は処分を業務として行うことができます。その1つとして司法書士は預金の相続手続きが可能です。銀行は口座の持ち主が死亡した事実を知ると勝手に預金を引き出すことを防止するため、口座を凍結させます。そのため相続手続きをしないと預金を引き出すことができません。
他にも司法書士ができる相続手続きは多くあります。相続税の申告も必要なく、相続人同士のトラブル等もないようであれば相続手続きは司法書士へ依頼するのが一番良いでしょう。弁護士へ相談されてもよいかもしれませんが、専門家への報酬に数万~数十万円ほどの大きな差が生じます。