相続手続きの流れ
ここでは、相続手続きの流れについてご説明いたします。
相続が発生したら、期限が近い順から手続きを進める必要があります。相続手続きは相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った日)を始まりとして期限が設けられていますので、流れを確認しながら一つ一つ丁寧に手続きしましょう。下記にてご確認ください。
相続手続きの流れ1:死亡届の提出
被相続人が亡くなった旨を市区町村役場へ死亡届を提出します。この死亡届を提出しないとお葬式を行うことはできません。死亡届を提出することによって死体埋火葬許可証が発行されるので、この証明書がないと火葬等を勝手に行うことはできません。この死亡届は亡くなった日から7日以内となります。
相続手続きの流れ2:遺言書の有無の確認
被相続人の遺言書の有無で手続きが変わってきますので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
公正証書遺言である場合には、公証役場に原本が保管されています。自筆証書遺言の場合には、自宅等心当たりのある箇所に遺言書が無いか、確認しましょう。遺言書がある場合には、遺言書の記載の通りに相続を進めていく流れとなります。
相続手続きの流れ3:相続人の調査
相続人が誰になるのかを戸籍謄本を取り寄せて調査します。戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を取り寄せる必要があります。戸籍謄本から相続人が確定できたら、相続関係図を作成しましょう。
相続手続きの流れ4:相続財産の把握
被相続人の所有していた財産を全て把握します。不動産や預貯金、心当たりのある財産を全て調査し、財産目録を作成します。
相続手続きの流れ5:相続方法を決める
相続方法は、相続財産を把握したら全ての財産を相続するか、相続を放棄するかを決めます。全てを相続する場合には、何も手続きは必要ありませんが、相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所へ手続きをしなければ、相続放棄をしたことにはならず、全ての財産を相続したという事になってしまいますので、慎重に考えてから決めましょう。相続放棄および限定承認には期限があり、相続発生から3か月となりますので注意が必要です。
相続手続きの流れ6:準確定申告
被相続人が確定申告が必要であった場合、相続人は、被相続人の代わりに確定申告をします。これを準確定申告といい、期限は相続発生から4か月となります。
相続手続きの流れ7:遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議をします。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書に書き記します。
相続手続きの流れ8:財産の名義変更
遺産分割協議で決まった内容で、被相続人名義の財産を、相続人の名義に変更する手続きをします。
相続手続きの流れ9:相続税の申告
相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
基礎控除は3000万円+600万円×相続人の数となります。
相続税の申告は相続発生から10か月となります。