相続手続きの期間
相続手続きには様々な種類の手続きがありますが、それぞれどのくらいの期間を要するのか、各種相続手続きの一般的な流れと共に遺産相続手続きの期間を専門家が説明いたします。
不動産の相続登記(不動産の名義変更)
- 戸籍の収集(被相続人の出生から死亡まで全てと相続人全員の現在戸籍)をし、相続人を確定させます
- 登記簿謄本等の不動産資料を収集し、相続財産になる不動産を誰がどのように相続するのか話し合いを行います
- 話し合いがまとまり次第、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印の上、相続人全員の印鑑登録証明書を添付します
- 戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書等の必要書類を揃え、管轄の法務局へ登記の申請を行います
法務局へ必要書類を提出し、登記が完了するまではおよそ数日間~1・2週間の期間を要します。しかし、それ以上に戸籍の収集や遺産分割内容を決定することに非常に時間がかかってしまうケースも珍しくありません。
専門家が関わることで戸籍収集や遺産分割協議書の作成などの相続手続きに必要な期間を大幅に短縮できますが「できるだけ費用を抑えたい!」という方は、戸籍の収集だけ専門家にお願いするのがよいでしょう。
ぜひご参考ください。→戸籍取り寄せオンライン
銀行預金口座の解約手続き
- 戸籍の収集(被相続人の出生から死亡まで全てと相続人全員の現在戸籍)をし、相続人を確定させます。
- 相続財産になる預金を誰がどのように相続するのか話し合いを行います
- 当該金融機関の定める相続手続書類もしくは遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印の上、相続人全員の印鑑登録証明書を添付します
- 戸籍・当該金融機関の定める相続手続書類もしくは遺産分割協議書・印鑑登録証明書等の必要書類を揃え、金融機関に書類を提出します
金融機関の窓口に全ての書類を提出してから、およそ2週間~1ヶ月ほどの期間を要します。金融機関の窓口は平日の9時~15時までしか対応していないことも多く、平日にお仕事をされている相続人の方は仕事を休んで手続きをしている方も珍しくありません。しかしながら金融機関が求める書類の基準は大変厳しく、「戸籍が足りない」「遺産分割協議書の内容が1字間違っている」だけでも受け付けてくれません。
不動産の名義変更に加えて、口座の解約も必要な場合は相続手続きにかかる期間が長くなる傾向にあります。
自筆遺言書の検認
- 自筆遺言書、遺言者の出生から死亡まで戸籍、相続人全員の現在戸籍などの必要書類を収集・準備
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立て
- 後日通知される検認日へ出頭(出頭は任意)、検認済の遺言書の受領
家庭裁判所へ自筆遺言書の検認申し立てをしてから、検認の手続きが完了するまでおよそ1ヶ月の期間を要します。自筆遺言書の検認が完了するまで進めることができない相続手続きがあります。遺言書があればその後の手続きは比較的スムーズに進むことも多いですが、自筆遺言書の検認に時間がかかりますので、その分相続手続きの期間も長くなります。
上記では一般的な相続手続きの期間を簡単に説明いたしました。相続において必要な手続きをまず洗い出し、しっかりとそれらにかかる期間を確認しましょう。相続手続きの期間を把握した上で進めることで、期限までに完了させるにはいつ頃から始めるべきなのか道筋が見えやすくなります。
相続手続きは、まさに十人十色ですのでご自身の場合はどのような手続きが必要で、どのくらい期間がかかるのか、相続手続きや遺言書に関する無料相談を通じて確認してみるのも良いでしょう。→相続遺言の専門家を探す