相続手続き 自動車
自動車にも相続手続きが必要だと知っていましたか?車は、「動産」ですので普通自動車であっても軽自動車であっても相続財産に含まれます。
自動車の名義変更をしよう!とする前に、まずは車検証を確認してみましょう。ローンを組んで購入した車だと所有者がディーラーやローン会社になっており、使用者が被相続人になっているケースが多いです。その場合は、ローンを完済し所有権を解除させれば所有者を相続人にする手続きを行うことができます。ローンを完済することができない場合は、使用者変更登録を行うことで所有者はディーラー、使用者は相続人にすることで引き続き自動車を使うことができます。当然、ローンの支払いは必要です。
車検証を確認し所有者も使用者も被相続人だった場合、名義変更が必要です。相続により被相続人が持っていた車を誰かが引き続き乗る、売却する、廃車にする、いずれの場合でも、一度は被相続人の名義から相続人の名義に変更しなくてはいけません。自動車は他の財産と同じように、相続人の複数で共有名義にすることも可能ですが、今後何か手続きが必要となった際には全員から同意を得たり、書類を集めたりと手間が2倍・3倍となってしまいますのでオススメはできません。
自動車の名義変更をするには、名義変更後に所有者となる相続人の住所地を管轄している陸運局にて手続きをしますが
- 元々相続人が1人しかおらず、その相続人が自動車を相続する場合
- 複数の相続人がいる中で、1人の相続人が単独で相続する場合
- 複数の相続人で相続する場合
状況により必要な書類が異なりますので注意しましょう。