相続手続きの際の必要書類

相続手続きの際に必要な書類とは

遺産相続の手続きの流れとして、まず相続人の確定、その後金融機関等の預金解約、不動産の名義変更、というものが一般的なものになります。

流れに沿って、必要となる書類を確認していきましょう。

 

戸籍謄本(相続人の確定)

相続手続きをするにあたり、まず誰が相続人なのかという事を確定します。そのために必要となる物が戸籍です。金融機関での手続きには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要となりますので、漏れの無いように収集するように気を付けましょう。

・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・本籍地、家族の内容を把握する

・住民票、戸籍の附票・・・住所を把握する

転居や結婚により、本籍地や筆頭者が変わっている場合もありますので、一つの本籍地だけでなくそれ以前の本籍地の役所へと戸籍の請求が必要になる事があります。その時々の戸籍は、その役所にしか存在しませんのでこれらを順番に辿っていき、戸籍を出生から死亡までの戸籍を収集する事になります。

>>戸籍の集め方

 

印鑑登録証明書

相続手続きを進めていくときには、金融機関、不動産の名義変更のいずれの場合についても、必ず相続人の実印とその印鑑登録証明書が必要となります。印鑑登録証明書には期限があり3ヶ月や6ヶ月と短い期間になりますので、一度に大量に取得するのではなく、期限がきれたら都度取得するのが良いでしょう。

 

不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書

相続財産の中に不動産がある場合には、不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書が必要になります。

・不動産登記簿謄本・・・管轄の法務局が管理。不動産の所在、所有者等が記載されている

・固定資産税評価証明書・・・所在地の市役所か市税事務所が管理。その不動産の評価額が記載されている。

不動産の名義変更(相続登記)の際に、上記書類が必要となります。不動産それぞれにつき登記簿謄本、評価証明書がありますので、名義変更が必要な不動産すべてについて、それぞれの書類が必要になります。

 

遺言書がある場合

遺言書があった場合には、その遺言書の内容のとおりそれぞれの手続きを進めていくことになります。

・自筆証書遺言・・・家庭裁判所での検認の手続き後、各種相続手続きへ。

・公正証書遺言・・・裁判所での検認手続きは不要。謄本をもとに各種手続きへ。

遺言書に、遺言執行者の記載があった場合は、その指定された執行者が相続手続きを進めます。特に記載がない場合には、相続人の代表者が手続きを進めるか、行政書士・司法書士・弁護士の国家資格者へと依頼して手続きをする事も可能です。

 

遺産分割協議書

遺言書がなかった場合には、遺産分割協議書を作成しその内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺産分割協議は、必ず相続人全員の同意が必要になります。法定相続人全員の署名と実印での捺印をし、印鑑登録証明書とともに各種相続手続きの際に提出をします。

遺産分割協議書に決められたフォーマットはありませんが、記載しなければならない内容や、相続財産の記載漏れ等があった場合にはその後の手続きに時間がかかる事や、相続人の方とのトラブルに発生する事もあります。心配な方や、不明な点がある方は、専門家へと相談をしましょう。

 

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