必要な手続き
相続をするには、さまざまな手続きが必要になります。ここでは、相続の開始から終了までに必要となる手続きを順に見ていきましょう。
まず、やらなければならないのは、死亡届の提出と葬儀です。届出は七日以内に行わなければなりません。また、葬儀の費用は相続財産の中から出すことができますので、領収書などは必ず控えておくようにしましょう。
次に行うのは、遺言書の有無と相続人が誰であるのかの確認です。
そして、それから相続財産がどこにどれだけあるのかを確認することになります。債務が多い場合などには、相続放棄の手続きを行うことになるかと思いますが、その場合は3か月以内に手続きする必要があります。
また、必要ならば四か月以内に準確定申告(故人の確定申告)を行わなければなりません。
次に相続人同士で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作成します。これによって相続人の相続分が確定したら、必要に応じて相続税を申告します。
相続税の申告は原則として十か月以内に行わなければなりませんが、遺産分割協議が思うように進展しなかった場合などにはその限りではありません。
そして、最後に相続財産の名義変更の手続きです。名義変更手続きも原則として一年以内に行わなければなりませんが、遺産分割に時間が必要な場合にはその限りではありません。
相続に必要な手続き
7日以内
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死亡届の提出、葬儀
死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出。
3か月以内
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遺言書の有無を確認
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことができないので、残されている遺言書が公正証書遺言書でなければ裁判所に家事審判申立書を提出。 -
相続人の確認
被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる。
相続人はすべての法定相続人の現在の戸籍を集めて確認。 -
相続財産の概算把握
どのような財産があるか調べる。債務の有無にも注意。 -
相続放棄・限定承認
相続放棄ならば家庭裁判所に申述する。
4か月以内
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準確定申告
被相続人の所得税を税務署に申告。 -
相続財産の評価・測量
評価が難しい財産は鑑定を依頼する。
10か月以内
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遺産分割協議書作成
相続人同士で遺産分割について話し合い。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になる。
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相続税申告書作成・申告・納付
相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに申告書を提出。
延納、物納のときは別途申請が必要。
1年以内
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相続財産の名義変更
不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更など。 -
遺留分侵害額請求手続き