相続手続き
ここでは、相続手続きの期限について記載いたします。
相続が発生した場合、その手続きには期限が設けられているものがあります。
大きく2つに分けることができ、1つは、被相続人の死亡に関する手続き、もう1つは、死亡に伴う相続に関する手続きです。
手続き期限を過ぎると、罰金が課せられたり、手続き自体できないこともありますので、期限をあらかじめ確認し、手続き漏れのないよう、相続手続きを速やかに進めていきましょう!
ご相談事例
相続をいつまでにしなくてはいけないという期限はありますか?
これについては、明確に「いつまで」と期限が決まっているものと、決まっていないものがあります。しかしながら、決まっていないからといってそのままにしておくと、不利益をもたらす原因となってしまうことが多々ありますので、一般的な目安としては下記のような心づもりであることが良いと思います。
相続人の調査と遺産に関する調査: ~ 50日
相続方法の決定(相続放棄や限定承認など): ~ 70日
※3ヵ月過ぎると単純承認したことになり、放棄も何も出来なくなってしまいます。
遺産目録の作成と遺産分割協議: 相続開始後、90日前後の目安
相続財産の名義変更: 100~120日前後の目安
以上のような目安でみていただけると良いかと思います。
これに加えて相続税の申告などがある場合は、6~10か月ほど手続きに掛かってしまいますから、期限のあるものは早めに動かれることをお勧め致します。