墓地の管理は誰がするの?
墓地などが相続財産に含まれないため、先祖代々の墓地の引継ぎは相続ではなく継承として扱われます。ここでは、その継承の取り決め方法を見ていきましょう。
事前に現継承者が次期継承者を指定していれば問題ありませんが、必ずしもそうとは限りません。その場合、遺族の相談によって決めることになりますが、それでも決まらない場合は家庭裁判所が定めることになっています。お墓の継承者はお寺や霊園などに管理費を支払う義務が発生します。
なお、墓地の相続そのものについては、法律的に特別な手続をする必要はなく、前継承者が新継承者を指定した場合も、慣習あるいは家庭裁判所の裁定によって承継が決まった場合も変わりはなく、仏壇や仏具についてもそのまま受け継げます。一方で、お寺や霊園には継承者が代わった旨を届ける必要があります。
もし、お墓が不要となった場合は、管理者に返還することになり墓地は墓石などを完全に撤去した見城復帰の状態まで戻す必要があります。仮に永代使用料を支払ったが、途中で返還した場合は、各管理会社の規則によって異なりますが一般的には返還されません。
永代使用料は墓地を購入する際に一度支払うだけですが、管理費は一年ごとの支払いが必要です。まとめ払いの料金設定がされている霊園もあるようですので予算に応じて選択しましよう。なお、継承による名義変更などには1万円程度の手数料が必要となるところがほとんどのようです。