相続手続きの費用の相場

相続手続きの費用って、いくらぐらいなの?

これは多くの方が、疑問に持つことかもしれません。ただし、相続手続きといってもどこからどこまでを指すのかなど、国家資格者でも分かっていないような状況がありますから、そうした点も含めて非常に難しいところです。

下記に目安となる指標を記載させていただきますので、ご参考いただければと思います。 

 

相続手続き一式での料金

これは、一概には言えないのですが、その中身が相続人がたくさんいる、相続財産の種類が非常に多数いるほか、相続人間での合意が形成しづらいなど、費用が変動する要因は、たくさんありますが、概ねでは下記のような費用間であれば適正なのではないかと思います。
 


こう考えると、相続財産がいくらでも最低金額が100万円~というような信託銀行や金融機関に依頼される場合は、非常に高額になってしまいますのでよく検討されることをお勧めします。
また金融機関の場合、国家資格者ではありませんので、お金をもらって書類作成や不動産の名義変更ができません。やってしまうと、違法行為になってしまうので。
※金融機関が対応してくれるのは預貯金の名義変更と専門家の紹介です。
このため、最低金額100万円以外に、不動産の名義変更の報酬が別途かかってしまいますのでこうした点はご注意ください。 

※ここでいう一式とは、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更がセットになっているものを言います。 

 

不動産の名義変更に関する料金

不動産の名義変更も不動産の件数、筆数、その他によって費用が変動する要因がありますが、概ねでは下記のような費用間であれば適正なのではないかと思います。
 

 

もちろん、筆数が15筆ある場合や申請件数が2件ある場合など、金額が変動することは一般的です。あくまで上記は、単純な相続における不動産登記1件の場合の報酬の目安となります。

※上記には、法務局でかかる登録免許税の0.4%は含まれておりませんのでご注意ください。 

 

以前に、10億円の不動産登記の報酬で180万円ちかい値段づけをした司法書士の先生の話を聞いたことがありますが、現在、報酬は自由化されておりますので、いくらの費用であっても、一般企業と同じように法律的には問題ありません。
この点では、消費者側で注意をしなくてはいけないかもしれませんが、まずはしっかりと料金体系を公表している事務所に相談に行くようにしましょう。
ちなみに、10億円の不動産登記であっても、常識的な司法書士事務所であれば、それに100万円を超える値づけをすることはありません。おそらく一般的な司法書士の感覚であれば高くても20~30万円前後であると思います。 

専門家の相場観は、分かりづらいと思いますが、ご参考いただければと思います。

 

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