特別代理人の申立て
司法書士の業務として、各種裁判所への申し立て書類の作成をすることができます。
相続手続きにおいて、特別代理人の申し立てが必要な場面としてましては、未成年の子と、その親が同じ相続の際に相続人となる場合などです。子が未成年の場合には、親権者である親が未成年である子の相続も代理ですべて行うかと思われがちですが、親であっても、互いに利害関係になりますので、子のために、家庭裁判所に特別代理人の申し立てをする必要があります。
この手続きに必要な書類を司法書士が作成することができます。
相続において、特別代理人の申し立てが必要な場合には、司法書士にご相談ください。