相続放棄の申立て

司法書士の業務として、各種裁判所への申し立て書類の作成をすることができます。

相続手続きにおいて、相続放棄をお考えの方は、司法書士にご相談ください。

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる場合には、書類の作成が必要となります。

相続放棄は、お亡くなりになられた方の財産を一切相続せず、放棄をするという申し立てとなります。書類に不備や誤りがありますと、放棄ができないなどの事態にもなりかねませんので、相続手続き専門の司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

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