死後、遺産相続の開始まで

被相続人が亡くなるまでの準備も大変ですが、実際に亡くなった後もしなければならないことは沢山あります。簡単な流れは相続のページでも触れましたが、ここでは被相続人の死後に必要となる手続きについてより詳しく見ていきましょう。

まず、死後7日以内に死亡届の提出、10~14日以内に被相続者の健康保険公的年金介護保険などの支給、返還手続が必要になります。例外として、国外で死亡した場合の死亡届は、その事実を知った3か月以内まで認められています。

死亡した人が世帯主であった場合は、世帯変更届も必要となります。こちらは14日以内の提出が求められますが、届出先は市区町村役場となっておりますので、死亡届とまとめて提出してもよいかもしれません。

最後に被相続人が生命保険に加入しているケースです。生命保険の受取人は担当営業や最寄りの営業所、サポートセンターに連絡をとり支払い請求に必要な書類を揃えましょう。ここで注意しておきたいのが、保険料負担者と受取人が被相続人以外で同一人物である場合、一時所得とみなされ所得税や住民税が発生する可能性があります。

相続がスタートするまでの一般的な各種手続き

死亡届 7日以内
世帯変更届
※死亡した人が世帯主であった場合
14日以内
健康保険証の返還 14日以内
介護保険被保険者証の返還 14日以内
国民健康保険
葬祭費や埋葬料の支給手続き
2年以内※葬儀後
国民年金
年金受給権者死亡届

※遣族基礎年金、寡婦年金、死亡一時愈が支給されます。
14日以内
厚生年金
年金受給権者死亡届

※遺族厚生年金が支給されます。
10日以内

※国民健康保険、国民年金、厚生年金の各種支給手続きにはま、一定の条件が必要となります。詳細は各管轄の役所等にお尋ねください

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