死亡届・死亡届けの提出方法

死亡届の期限

死亡届は、死亡した日から7日以内に提出しなければなりません。
国外の場合は、3か月以内と定められています。
この期間内に提出されていないと、理由書を書かされたり、罰金を課せられる場合があります。

ただし、死亡書の提出がないと火葬(埋葬)許可証が発行されないため、実際には死亡当日か翌日には提出すべきです。
一般的に、お葬式は亡くなった日の翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行うことが多いからです。

提出先は、死亡者の居住地あるいは本籍地の市区町村役場で、休日でも受け付けてくれます。

提出者は、ご遺族、同居者、家主などになりますが、実際には葬儀の手続き等で忙しく、葬儀社に代行してもらうことが多いようです。

必要書類は、死亡届、死亡診断書、届出人の印鑑です。

 

死亡届は親族や同居者による提出が義務付けられており、届出用紙は近くの市区町村役場、病院などで入手できます。提出先は死亡した被相続人の本籍地、死亡地、または届出をする人の住民票がある市区町村役場となります。

死亡の判断、証明ができるのは診断した医師もしくは歯科医師のみです。この医師による死亡診断書(死亡検案書)も死亡届の際に役所に提出する必要があります。通常、これらの書面は死亡届と一体となっていることがほとんどです。

死亡届を役所に提出すると死体埋火葬許可書が交付され、文字通り火葬や墓地への埋葬が許可されます。自治体によって、死亡届とは別に死体埋火葬許可の申請書とよばれる書類の提出を求めるところもあるようです。

なお、死亡届の提出により戸籍、住民票、印鑑登録などはそれぞれ自動的に処理されます。

死亡届の提出と同時に、被共済者に遺言がないか確認しましょう。被相続人が遺言を残している場合は、遺言のなかに書かれた内容を執行する遺言執行人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要もあります。

その後、ようやく相続人の確定作業という流れになります。

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