不動産評価と不動産売却
相続した不動産の売却をお考えの方は、手続きの流れに気をつけて進めていく必要があります。
まず、相続不動産を売却するには、不動産評価はもちろん、遺産分割までの過程を終えていなければなりません。不動産の評価は様々な方法で行われます。
そして不動産の名義を相続人に変更させる「相続登記」をします。
不動産の売却は、この相続登記(相続人の名義に変更)してからの手順になります。被相続人の名義の状態ですと売却することはできません。また、この相続登記には期限がないので、後回しにしてしまっている方も多いのですが、いざ、不動産の売却をしたいとなった際に、手続きが困難になってしまう場合もありますので、相続人が決まった時点で、早めの手続きをされることをお勧めいたします。不動産評価と売却についてお困りの方はお気軽にご相談ください。