2017年02月21日
Q:亡くなった父の相続財産を後妻が管理し開示してくれないのですが(東京)
数年前に母と離婚した父が亡くなり相続が発生しましたが、父の後妻が相続財産はないと言ってきます。
私には、後妻が財産を独り占めするための嘘ではないかと、とても疑っています。強制的に開示させることは出来るのでしょうか。
A:相続人は財産の開示を請求することができます。
相続人には被相続人の財産の開示を請求する事ができますので、お父様が取引していた金融機関へと遺産の開示請求をし財産の内容を確認するとよいでしょう。
遺産分割をするためには、相続人全員での協議が必要となります。このまま開示せず、相続人同士での協議が進まない場合には遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所へと行う事になります。遺産分割調停となりましたら、その後は裁判所が選任した調停委員が間に入り話し合いを進めることになります。ただし、調停委員が財産を開示するように提案しても、その発言に強制力はなく、また裁判所も基本的に財産調査はしません。
したがって、原則として、やはり相続人側で財産調査をする必要があります。
話し合いが円滑に進まない可能性がある場合は、お早めに専門家へと相談されることをおすすめいたします。
この回答をされた専門家はこちら
2017年02月21日
Q:長年介護をしてきた母の遺産分割で寄与分を認めてほしい(東京)
病床で寝たきりの母の介護を10年間続けてきました。最後の方は認知症も併発し厳しい介護でしたが、生前の母の意向もあり、施設や介護ヘルパーには預けず私がつきっきりで介護を続けてきました。そのため、死後もある程度母の資産が残り、兄弟で遺産分割することになったのですが、法定相続分に従うと、母の介護には全くノータッチだった他の兄弟と私の取得金額が同じになってしまいます。介護のため、自分の資産を満足に築く就労時間も無く、その分を考えても他の兄弟と同じ法定相続分では納得が出来ないのですが、法的に主張することは出来るのでしょうか。
A:寄与分として主張することができる可能性があります。
この場合は、特別な寄与となる療養看護をしたと考えられることから、「寄与分」として主張することができる可能性があります。
寄与分として認められるかどうか、また、認められるとしてそれがどれくらいかなどは、貢献した行為がどの程度のもので、どのくらいの期間に渡って行われていたか等、様々な要因を考慮して決められますので、一概に判断基準の例を出すことは困難です。
なお、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、遺産分割協議の中で寄与分の主張しても、相続人全員が同意しなければ遺産分割協議の内容となりません。寄与分について、協議の中で他の相続人の同意が得られない場合は、家庭裁判所に調停等の申立てを行うことになります。寄与分が認められるということは、他の方の相続分が減らされることにもなりますので、寄与分の主張からトラブルに発展する可能性も高く、まずは専門家に詳細をご相談いただくことをお勧めいたします。
この回答をされた専門家はこちら
2017年02月21日
Q:財産が不動産しかなく、そこに住んでいた姉が相続したいと言っています。代償金の請求は可能ですか(東京)
父が亡くなり、相続財産に預貯金はほとんどないため、姉妹3人で父名義の土地と家屋を相続することになります。
しかし、長女夫婦が長年父と同居してそこに暮らしているため、残された土地と家屋は、姉夫婦らが相続したいと言っています。私と妹の取り分が全く無く、姉夫婦は土地家屋を取得できるのかと考えると不平等に思えるのですが、致し方ないでしょうか?
A:代償金を請求することができます。
相続財産の多くを不動産が占める場合、単純に遺産分割するのは大変困難です。不動産を売却できれば、換価分割として売却した金額を公平に相続人に分配することができますが、ご相談者様の場合は、お姉様の事情から売却に同意をいただくのは難しいように思われます。 そこで、お姉様が土地家屋を相続される代わりに、相談者様に代償金を支払ってもらう「代償分割」という方法で、遺産分割に公平性を持たせることができます。
しかし、代償分割の場合、代償金を受け取る側の方は、受け取った代償金の中から相続税を支払えば良いので手出しの負担はありませんが、代償金を支払う側の方は、支払う代償金に加え、相続した財産にかかる相続税の支払いもあり大きな負担となってきます。
代償分割は、遺産を相続される方に金銭的な余裕があれば、相続人全員で平等に不動産の遺産分割ができる手法ですが、代償金を支払う方の金銭状況をよく確認することが重要です。代償金を請求する前に、まずは、専門家にご相談いただき、アドバイスを受けられることをお勧め致します。
この回答をされた専門家はこちら
2017年02月21日
Q:推定相続人から廃除された場合、遺留分の請求はできますか?(東京)
母の相続手続きが終わり、自身の手続きについても考えるようになりました。
私が亡くなった場合、相続人になるのは夫と子ども達だと思いますが、長男は昔から素行が悪く大変な苦労をしてきました。
今では年に1回程度しか顔を合わせることはありませんが、長男には散々嫌な思いをさせられたので私の財産は長男に渡したくないと考えています。
財産を相続させたくない相続人がいる場合に、廃除できる制度があると聞いたことがありますが、もし廃除された相続人が遺留分を請求してきた場合は、やはり最低限の財産を相続をしなければいけないのでしょうか。
A:被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができ、廃除が認められれば相続人からの遺留分減殺請求も認められないことになります。これは、推定相続人の廃除が、相続人としての資格を奪うという制度であり、廃除がされた場合には、遺留分も無くなるためです。
なお、相続財産を渡したくない相続人がいる場合には、遺言書を作成して相続させる財産や相続人を指定することで特定の相続人に財産が渡らないようにする方法を執ることも可能ですが、この場合、遺留分までは奪うことができない点に注意が必要です。
推定相続人の廃除は、相続人としての資格を失わせるものですから、廃除される者にとっては非常に大きな影響があります。このため、法律で定められた廃除事由を満たしていなければ、家庭裁判所が請求を認めることはありません。
廃除の請求をすべきか、廃除事由に当たるか否かの判断は専門的な法律判断を伴うことになりますので、専門の法律家にご相談ください。
この回答をされた専門家はこちら
2016年12月08日
Q:兄が結婚した際に父から援助された自宅の購入資金は特別受益になりますか?(東京)
父が亡くなり、母と兄弟2人の3人が相続人として遺産を受け取ることになりましたが、兄は過去に、結婚した際の自宅の購入資金として多額の贈与を父から受けています。私は独身のため、特に贈与を受ける機会がなかったのですが、兄が贈与を受けた分は遺産分割の際に考慮してもらうことは出来ないのでしょうか?
特別受益となります。
このような場合、お兄様が受け取られている贈与は「特別受益」となるので、遺産分割の際に、贈与相当額を相続財産に加えた上で、お兄様の相続財産から贈与相当額が控除されることになります。
例えば、お兄様が500万円の贈与を受けており、お父様の遺産が3000万円だった場合、本来の相続財産に特別受益分の500万円を加算した3500万円を、お母さまとご兄弟様で分割することになります。
これを計算すると、お母様の相続分が2分の1の1750万円、相談者様とお兄様の相続分が4分の1の875万円ずつとなります。そして、お兄様に関しては、生前受け取っていた500万円が、この875万円から差し引かれる形になり、お兄様の最終的な相続分は375万円となります。
ただし、お兄様がお父様に対して何か特別な働きをされていた事情がある場合(例えば、退職など金銭的な不利益を被りながら介護に尽力した等)は、それが寄与分として扱われる場合もあり、主張が対立することもあります。ご家庭の様々な状況により判断が変わってまいりますので、まずは専門家に詳しくご相談されることをお勧めいたします。
この回答をされた専門家はこちら
相続手続きのご相談なら、お気軽にお問い合わせください!
無料相談の予約・地域の専門家の紹介依頼
メールでのご相談・御見積の依頼