法務省、相続人に相続手続き(登記)を促す
2017年10月18日
近年、亡くなった方名義の不動産の名義変更(相続登記)がされていないケースが問題となって来ている。法務局の調査では、最後に所有権の登記がされてから、50年以上経過しているものが大都市地域において6.6%。中小都市や中山間地域において26.6%にもなることが分かった。
特に、都市部においては、相続人が多数存在する不動産も多く存在すると見られ、所有権者の特定が困難となり、まちづくりや公共事業に悪影響を及ぼしている状況がある。こうした状況の中で、法務省は相続手続き(相続登記)されずに所有者がわからなくなっている土地の本格調査に初めて乗り出すとのこと。具体的には、公共事業や都市開発の妨げとなっている不動産について、司法書士らに委託して、不動産の登記簿謄本や戸籍謄本などから、所有者や法定相続人を確認し、相続手続き(相続登記)を促すとのこと。これに関連して法務省は、一連の取り組みを進めるための予算として約24億円を30年度の当初予算の概算要求に盛り込む。
相続登記を「いつまでに」するのか、期限を決めて罰則規定を作る方が良いのか、それとも一定期限内に相続手続き(相続登記)をすることで登録免許税を安くするのか、明確なルールづくりが求められている。