結婚20年以上の夫婦は住宅相続で優遇されるように
2017年05月19日
「法務省は5月、結婚20年以上の夫婦のどちらかが亡くなった場合、住宅を贈与された配偶者を遺産分与で優遇する方向で検討しているという。長年付き添ってきた夫婦にとっては良い方向に進みそうだ。」
上記のニュースが5月頭に発表された。相続法について見直しを進めている法務相では、長年連れ添った夫婦のどちらかが亡くなった場合に、住居としていた自宅を贈与された配偶者を遺産分割の際に優遇するとの改正案を来年の国会に提出する方向で検討している。条件として、結婚20年以上で、生前あるいは遺言にて住居について贈与をされた場合が対象となる。
この改正により、高齢者が遺産分割協議において住居を失ってしまう恐れがあることについて、生活の安定を図ることを目的としている。