相続情報の証明、新制度で省力化へ。証明書1枚で手続きが可能に
2016年07月20日
新制度では、法務局へと被相続人と相続人全員の戸籍とともに、住所、生年月日、続柄、法定相続分を記載した関係図を作り提出すると、それを公的な証明書として保管し、写しを無料で発行してくれる。現在は、それぞれの不動産の所在地の法務局や各金融機関へとへすべての資料を提出しなければならなかったが、新制度後からは、この証明書一枚だけで手続きが可能となる。
2016年07月20日
新制度では、法務局へと被相続人と相続人全員の戸籍とともに、住所、生年月日、続柄、法定相続分を記載した関係図を作り提出すると、それを公的な証明書として保管し、写しを無料で発行してくれる。現在は、それぞれの不動産の所在地の法務局や各金融機関へとへすべての資料を提出しなければならなかったが、新制度後からは、この証明書一枚だけで手続きが可能となる。