愛するペットのために遺産をのこせる。話題のペット信託®
2016年05月22日
一般社団法人ペットフード協会が行った「全国犬・猫飼育実施調査」によると犬の飼育世帯率は約15%、猫は約10%との結果がでた。特に小型犬は愛嬌があり、比較的飼育しやすいということで高齢者にも人気がある。故に「もし私が先に死んだら、この子はどうなるのだろう」と考える人も少なくない。現在の民法ではペットに遺産を相続することはできない、また「遺産を相続する代わりに、大事なペットの世話をしてもらう」という負担付き遺贈という手段もあるが、他の相続人にも最低限の相続財産が保証されているため、トラブルに巻き込まれてしまうことも少なくない。
そこで話題となっているのがペット信託®というもの。これは飼い主が代表者となる合同会社を設立し、ペットのために残したい財産を合同会社へ生前に移しておく。設立した会社と飼い主で「信託契約」を結び、自分の死後の飼い主を定め、他の様々な条件を決定。信託が開始されると、新しい飼い主のもとに財産がわたるようになっている。
信託監督人をつけ、愛するペットがきちんと飼育されているかを確かめることもできる。適性でないと判断できる場合は、財産を渡すことを中止にするという契約を結ぶことができるため、負担付き遺贈より安心ということで今注目を集めている。