戸籍謄本と委任状
戸籍謄本・抄本の取り方
戸籍謄本等は、最新の戸籍からより古い戸籍へと順番に入手するのが通例です。
戸籍は、免許書や住民票に記載されている本籍地で管理されており、取り方は二通りあります。
①窓口での申請場所
本籍地の市町村の役所(市役所・区役所など)で、戸籍抄本または戸籍謄本の発行申請を行います。
<手数料・申請料金>
戸籍抄本・戸籍謄本どちらも 1通450円程度。
②郵送で申請する方法
本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、郵送で申請することが可能です。
<申請に必要なもの>
- 運転免許証などの身分証明書のコピー:1枚
- 手数料(申請料金)として450円の郵便定額小為替:1枚(1通の場合)
※手数料は市町村により異なる場合があります。
(郵便定額小為替は、郵便局で購入できます。戸籍謄(抄)本が複数枚必要な場合は、1枚分450円×必要枚数分用意します。)
- 返信用封筒(自分の宛名を記入し、切手を貼る):1枚
切手の目安は、戸籍抄本(1人分)なら4通まで、戸籍謄本(5人分)なら2通までは80円くらいです。それ以上の重さにりそうな場合は、郵便局の郵便料金を参照してください。
- 申請書(依頼書):1通
請求者氏名を手書きで書いて、印鑑(どの印鑑でも可)を押します。
戸籍謄本を請求できる人
- 戸籍に記載されている人、又その配偶者。
- 戸籍に記載されている人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
- 代理人(依頼者の委任状必須)
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人
委任状について
戸籍謄本を代理人が請求する場合、必ずご本人が手書きで署名し、印鑑を押した委任状が必要となります。反対に考えると、相続人本人からの委任があれば戸籍謄本を代わりに集めることは可能です。
ときどき、高齢な両親に代わって相続人の代理人として手続きをしています、という方がいらっしゃいますが、代理人として法律手続きすることは出来ません。本当の意味で代理人になれるのは弁護士のみですし、代理人として申請ができるのは司法書士などです。
委任状などを整えて、書類の取り寄せを代理でやってもらうことは出来ますが、代理人が法律の手続きをする事は出来ません。ご参考までに。
委任状の雛形
以下は、戸籍謄本を代理人が申請する際に必要な委任状の書式例です。
委任状
代理人氏名 〇〇 〇〇
代理人生年月日 〇年〇月〇日
代理人連絡先 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇
私は、上記の者を代理人と定め、下記証明書の交付申請及び受領における
一切の権限を委任いたします。
記
戸籍謄本(抄本) 〇通委任者住所 〇〇県〇〇市〇〇
委任者氏名 〇〇 〇〇
委任者生年月日 〇年〇月〇日
委任者連絡先 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 印
戸籍謄本と委任状についてのQ&Aはこちら
Q1:家族に戸籍謄本の代理請求をしてもらう場合、委任状は必要ですか?