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戸籍謄本の代理請求

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)の請求は、
代理人が行うこともできます。

その場合は、本人が作成した委任状が必要になります。

代理人が請求する場合に必要な物

 

戸籍謄本・戸籍抄本の請求に必要な本人確認の書類について

※上記の書類は有効期間内のもののみ有効です。

 

戸籍謄本・戸籍抄本代理請求について、よくある質問

Q:夫の戸籍謄本を取得したいのですが妻が窓口に行く場合、委任状は必要ですか?
A:委任状は不要です。戸籍は夫婦とその子で編成されています。その為夫の戸籍謄本と
妻の戸籍謄本は同じものになるので、委任状は必要ありません。

Q:兄の戸籍謄本を請求したいのですが、委任状は必要ですか?
A:兄の戸籍の編成内容によりますが、戸籍謄本の名欄に請求者本人又は請求者の直系親族が
記載されていれば委任状は必要ありませんが記載がない場合(兄が婚姻していて別の戸籍に
なっている場合など)は、本人(兄)が作成した委任状が必要になります。

Q:郵送請求は代理人でもできますか?
A:できます。その場合も本人が自署、押印した委任状の原本を同封する必要があります。

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