戸籍謄本の取り寄せと生命保険
生命保険金の請求手続き
生命保険金を請求する手続は生命保険契約の契約者・被保険者・受取人の誰が亡くなったかで相続の上で行う手続きや収集する書類は違ってきます。
また保険会社は、保険金の受取人から連絡がない限り、被保険者の死亡事実が伝わりません。
その為、手続きしない限り保険金が支払われる事はありませんので、なるべく早めの手続きが必要です。
契約者が亡くなった場合
例)契約者は夫、被保険者は妻、受取人は夫という契約内容の場合。
契約者の生命保険の現在の価値の遺産(解約返戻金)相続と受取人の変更手続をする必要があります。
この場合に必要となる戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍、相続人全員の戸籍謄本などの収集が必要になってきます。
契約者が亡くなり、受取人を指定していた場合
例)契約者は夫で生前に妻または子を保険金受取人として指定していた場合。
夫の生前から妻や子に受取人を指定している為、相続によって保険金を取得するものではありません。
よって、保険金は遺産には入りません。この場合はまず保険会社に死亡の連絡を入れます。
保険会社から、請求時に必要な書類の案内があり、手続きを行います。
この場合に必要となる戸籍謄本は被保険者の除籍謄本、受取人の戸籍謄本などの収集が必要になってきます。
契約者が亡くなり、指定していた受取人も亡くなっている場合
例)契約者は夫で指定されている受取人が死亡した後、保険金受取人を変更しない間に、契約者が亡くなってしまった場合。
生前、契約者が指定されていた保険金受取人の法定相続人全員が保険金の請求権を持つことになります。
この場合に必要となる戸籍謄本は被保険者と受取人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの収集が必要になってきます。