失踪宣告の申し立て
相続における利害関係人が生きているのか亡くなってしまっているのかわからない、行方不明の状態が7年間も続いてしまっている場合や戦争、震災、天災等を起因とする命の危険に遭難してから1年以上が経過している者がいた場合に、他の利害関係人が失踪宣告の申し立てを行うことができます。
遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要となり、全員がそろわない限り、遺産分割協議を進めることができません。万が一法定相続人の中に上記に該当するような者がいれば、相続の利害関係人が家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てを行うことで、行方がわからないものを「死亡した」とみなして相続手続きを進めることができます。
相続において利害関係人がとは、法定相続人だけではなく、遺言書によって遺贈を受ける者や被相続人の債権者(お金や物を貸してた人)も利害関係人となりますので、失踪宣告の申し立てを行うことが可能です。
失踪宣告の申し立ては、行方不明になった者の最後の住所地あるいは居所地を管轄している家庭裁判所で手続きをします。
行方不明者がいる相続手続きは、滅多にないケース故に一筋縄で相続手続きが終了しないことが多くあります。スムーズにトラブルなく相続手続きを終了させたい場合は、専門家に早期に相談することをオススメします。