相続財産を分割する方法

相続財産は、複数の相続人がいる場合、相続人が全員で共有している状態となります。たとえば、3人の相続人に対して、持ち家、土地、現金といった遺産がある場合、3人の相続人は持ち家、土地、現金のそれぞれの財産について3分の1ずつ所有権を持ちます。この所有権を持分といいます。

基本的には遺産分割が終了するまでは、各相続人は相続される予定の遺産であっても勝手に利用したり、処分したりすることはできません。

遺産分割については基本的に、被相続人が遺言を残していた場合はそれに沿って、遺言がない場合は法定相続分に従った形で遺産を分割します。分割方法についてはこちらのページでも説明しましたが、遺言などで「持ち家を妻へ」「現金は次男に」と記載し、現物のまま分配する現物分割、遺産の一部または全部を現金に換えて分配する換価分割、特定の相続人に遺産をすべて取得させ、取得した相続人がほかの相続人に自己の財産を代わりに与える代償分割などがあります。

相続のタイミングについては、すべての相続人が同意していることを条件に遺産の一部分割も認められています。相続人が債務者から債務返済を求められており、確認できるものだけでも早急に相続を済ませておきたい場合などに有効でしょう。

また遺留分も遺産分割をするうえで重要な事項となります。遺留分とは被相続人の配偶者や子が最低限の遺産を受け継ぐ権利があり、その権利によって得られる一定の遺産のことを指します。

 

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