遺産分割の方法について
指定相続分、あるいは法定相続分によって配分が決定すれば、すんなり相続が行えますが現実はそうはいきません。そのために遺産分割協議が必要になるのです。
遺産分割協議では法定相続分で割り当てたとは異なる、相続人間の意思や事情を考慮した形で各自に財産を分配ができます。
被相続人の遺言や、相続人同士の協議や調停、家庭裁判所の審判などによって一定期間の分割を禁止されていなければ、相続人はいつでも遺産分割を求めることができます。
分割の方法は以下の3つの方法があります。
①遺産を現物のまま分配する現物分割
②遺産の一部ないし全部を金銭に換えて、その代金を分配する換価分割
③特定の相続人に遺産の現物を与え、与えられた相続人が、自己の財産を他の相続人に与える代償分割
このように分割の方法もさまざまですが、分割の手続きにもいくつかあります。
①遺言による指定分割
②相続人同士が先述の分割方法などを選び合意することで遺産分割する協議分割
③相続人間の協議が不調に終わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで調停分割、もしくは審判分割が行われることになります。
調停分割は調停委員や家事審判官(裁判官)が相続人の話を仲介し、すべての相続人が納得できる分割案をまとめるためのサポートをしてくるというものです。
審判分割は文字通り、家庭裁判所の審判により遺産分割をすることで、調停分割で話がまとまらなかった際などに家事審判官が判断を下すというものです。