不動産の登記は必要なのか
被相続人から相続した財産のなかには名義や登記、登録を被相続人から相続人に変更しなくてはならないものもあります。なかでも土地や建物などの不動産は、登記を変更しないでおくと後に大きなトラブルとなる可能性があります。なお、相続にともない不動産時を変更することを相続登記といいます。
相続登記は相続人が一人であればその相続人の名義に、相続人が複数の場合は、相続開始と同時に、いったんは相続分の割合に応じて、相続人全員の共同所有になります。そのため遺産分割前は共同相続の登記をするのが原則となります。
その後、遺産分割協議により、該当の不動産を、特定の所有者に相続させることに決めたときに、遺産分割で持分を失うこととなった相続人から、その不動産を取得することとなった相続人へ、その持分を移転する登記をすることになります。
相続登記はいつまでにしなくてはならないという厳密な期限はありませんが、トラブルを回避するという観点からなるべく早めの対応が望ましいといえます。
なお、相続登記は平成16年の不動産登記法の改正によりインターネットなどでも行なえるようになりましたが、手続方法などに不安がある場合は税理士事務所などに相談するのもひとつの方法です。相続登記の審査を経て登録手続が完了すると、登記識別情報が通知されます。これは権利証となるため大切に保管しましょう。