相続放棄の期限
相続放棄をお考えの方は、ご自身が相続人であることを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
どうしても3か月以内に相続放棄するかどうか決めかねる場合には、「相続放棄のための申述期間延長」 を申請する必要があります。
相続放棄の手続き場所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は、
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄する人の住民票
- 相続放棄申述書
です。
相続放棄申述申請書を提出すると、1週間ほどで「照会書」というものが送られてきます。いくつかの質問項目がありますので、それに答えて返送します。これが受理されると相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。ここれ初めて相続放棄は認められることになります。
相続放棄は、すべての財産の相続を放棄することです。
一部の財産のみ放棄するということはできませんので、注意してください。