相続手続きに関する相談事例

相続関連の税務と贈与 | 相続手続き相談プラザ

(和歌山)生前贈与された財産も、相続税がかかることがあるか?

2016年05月17日

生前贈与された財産も、相続税がかかることがある?(和歌山)

先日父が亡くなり、残された母と弟と自分の3人で遺産分割をすることになりました。父から私は相続税対策になるからという理由で、贈与税の基礎控除額以内で毎年財産を贈与を受けていました。ですが、生前贈与された財産も相続税がかかることがあると聞きました。どういうことでしょうか?(和歌山)

 

過去3年以内の相続人への贈与は持ち戻しの対象となります

相続税対策をする上で、連年贈与はとても有効的な方法です。しかし相続開始前3年以内の相続人に対する贈与については、贈与税を払っていても払っていなくても、相続税の課税対象として加算することになっています。
土地のように不動産登記により所有権移転が明確に完了している財産についても、例外ではありません。贈与税の支払いがあった場合には、相続税より差し引くことにより調整します。

相続開始前の3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、全てが贈与の対象となるわけではありません。

贈与の特例で、生前贈与の加算対象とならないケースもあります。贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても、この2000万円部分に対しては贈与税もされません。

生前贈与に関する税務については、判断が難しい点が多くあります。和歌山県内の相続税申告や生前対策なら、お気軽にご相談ください。

 

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税理士法人風神会計事務所
代表 税理士 風神 正典
和歌山に事務所を構え、医療介護、農業、相続手続き、財務会計等の分野でのコンサルティングを展開。経営者向けの無料相談会なども開催し、幅広いお客様の問題解決を支援している。

運営サイト:税理士法人風神会計事務所

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。

2016年05月17日

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。  名古屋

相続税をできるだけ節税したいと思っているので、生前贈与をすれば問題ないですか?

 

正しい知識が必要です!

相続税の増税に伴い、生前贈与を行う方が増えています。ですが、贈与税にも注意が必要です。
年間110万円以下の贈与であれば贈与税発生しませんが、それ以上の場合は贈与税が発生します。ですが、相続税も「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」等の特例もあるので、生前贈与せずに相続で財産を引き継いだほうがいいのか、贈与税を支払わない範囲で生前贈与を行うのか、または贈与税を払ってでも相続財産を減らしたほうがいいのか、きちんと正しい知識を持って判断する必要があります。相続税をできるだけ節税したい方は、専門家にご相談されることをお薦めします。

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税理士法人石川経営
代表 石川 光男
名古屋に拠点をおき、税理士業務から社会保険労務士業務、行政書士業務、中小企業診断士業務、FP業務と幅広く事業を展開している事務所。

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