相続手続きに関する相談事例

金融資産の名義変更 | 相続手続き相談プラザ

被相続人名義の預貯金口座についてはどうしたらいい?

2016年05月14日

被相続人名義の預貯金口座についてはどうしたらいい?  金沢

父が亡くなり、遺産を相続することになりました。遺産分割協議も終わり、預貯金については私が相続することになりました。亡き父名義の預貯金口座から払い戻しを受けるためには、どのように手続きを進めたらよいのでしょうか?

 

亡くなったお父様名義の銀行口座を解約しましょう

 預貯金は、口座の名義人が亡くなると「凍結」されて、お金をおろすことができなくなります。そのため、相続人から各金融機関に対して本人が死亡した旨を届け出て、所定の手続を行う必要があります。

 金融実務では、相続人が個別に金融機関の窓口を訪れて、自分の法定相続分に相当する金額の預貯金だけをおろそうとしても、まず受け付けてもらえません。「凍結」された預貯金を解約してお金をおろすためには、それぞれの金融機関ごとに所定の用紙(または遺産分割協議書)に相続人全員の署名と実印での押印をして、印鑑証明書と、その口座の名義人の出生から死亡までの戸籍謄本などを揃えて、窓口に提出する必要があります。手続きは金融機関ごとに多少異なりますので、まずは各金融機関にお問い合わせください。

 

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金沢みらい共同事務所
代表 司法書士 森 欣史
金沢市にある、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士の合同事務所。税金や法律、許認可までをワンストップ・サービスで実現してくれる。

運営サイト:金沢みらい共同事務所

亡くなった母の口座から現金を引き出してもいいの?

2016年05月14日

Q.亡くなった母の口座から現金を引き出してもいいの? 藤沢市

先日、母が亡くなりました。まだ遺産分割協議は終わっていません。私は法定相続人ですが、亡くなった母の銀行口座から現金を引き出してもよいのでしょうか?

 

遺産分割協議が終えていなければ、凍結させましょう。

被相続人の財産である預貯金は、相続が開始したときに「相続人全員のもの」という状態になります。ですので、遺産分割協議が終えていない状態で、相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出してしまうと、他の相続人の相続権を侵してしまう事になる恐れもあります。なので相続が開始したら、自分が他の相続人の相続権を侵してしまう前に、あるいは他の相続人に自分の相続権が侵されてしまわれる前に銀行口座の凍結を行いましょう。

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行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
東京・神奈川を中心に、年間900件超の相続手続きを手掛ける司法書士・行政書士法人。こちらの事務所は、無料相談に対応しています。お問い合わせは下記から。

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