2016年10月16日
Q.相続手続きの期限は3か月だと言われました。(渋谷)
相続手続きの期限について質問です。父が9月に亡くなり葬式などは既に済ませました。喪主をつとめたこともあり少しの間忙しくしていたのですが、やっと落ち着いてきた矢先に親族から「相続手続きはどうするの?期限は3か月らしいよ」と言われました。そんなことは聞いた事もないし、父が亡くなる前に母が亡くなっていますが、特に3か月以内に特別な手続きをした覚えがなく相談致しました。
もしかしたら、母の時は父がやってくれていたのかもしれませんが、本当に相続手続きの期限は3か月以内なのでしょうか?
A.相続手続きに期限はありません。ただし、注意が必要です!
相続手続きには期限がありません。ただし、ここでいう「相続手続き」とは預金の解約や払い戻し、不動産の名義変更をさします。
相談者様のご親族様がいわれているのは、相続方法の決定をしなくてはいけない期限のことを言っていると考えられます。相続方法は主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がございます。詳しい説明は割愛させていただきますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」という方法を取る場合には「相続が発生してから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。原則的にはこの期間をすぎてしまうと、単純承認をしたとみなれます。
少しややこしいとは思いますが、ご親族様が言っているのは「相続手続きの期限」ではなく「相続の方法を決めなければいけない期限」の事だと思います。詳しくは渋谷駅から徒歩5分の事務所で無料相談を通して、くわしく(わかりやすく)説明いたします。喪主をつとめられたということで、中々お疲れが取れないかと思いますが、お時間がある際には是非ご遠慮せずご活用ください。
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2016年05月17日
自筆の遺言書と公正証書遺言が見つかりました。どちらが有効ですか?(新潟)
生前に母から「遺言書は金庫に入っている」と聞いていました。母が亡くなり、金庫を開けたところ、公正証書遺言がありました。しかし、その後すぐに押入から自筆の遺言書がでてきました。この場合はどちらが有効な遺言書になるのでしょうか?
原則、日付が最新の遺言書が有効です!
複数の遺言書がでてきた場合、基本的には最新の日付で作成された遺言書が有効となります。ただし、これは自筆の遺言書(自筆証書遺言)が正しく書かれており、法的に有効とされる場合のみです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が立ち会いのもと作成する遺言書ですので効力が強いと思われがちですが、そうとは限りません。しかし、公正証書遺言より後に書かれた自筆証書遺言に不備があり、自筆証書遺言が法的に有効と見なされない場合は、公正証書遺言が有効となります。
自筆証書遺言が法的に有効か見極めるには、遺言書に関する知識が必要です。遺言書の専門家である行政書士に一度確認してもらうのがよいでしょう。南行政書士事務所は遺言書だけではなく相続手続きもワンストップで対応ができます。新潟を中心にご相談を受け付けております、お気軽にお問い合わせください。
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南行政書士事務所
代表 行政書士 南 直人
新潟市の行政書士事務所。相続・遺言書の手続きがこちらの事務所1カ所で済む「ワンストップサービス」が利用者に好評。全国からのご相談にも対応してくれる。相談しやすい雰囲気で、親切丁寧に相談にのってくれる。区役所下の事務所のため、スピーディーに対応してくれる事で評判の事務所。
運営サイト:南行政書士事務所
2016年03月28日
Q.相続手続きはいつまでにやらなくてはいけないですか? 横浜市
3月末に父が亡くなって、母も特養に入所しており、子供は私と弟だけです。私は普段、朝から夜9時まで仕事をしていて、土曜日もだいたい出勤しております。また、弟はこうした手続きに本当に無関心で、呼びかけても一切対応する様子がありません。結局のところ、長女である私が対応しないといけないのですが、正直なところ相続手続きに向き合える余裕がありませんが、いつまでに相続手続きをしないといけないという事はありますでしょうか?
A.いつまでに、という事はありません!
いつまでに、という事はありませんが、早めに済ませておいた方が良いと言えるでしょう。
万一、弟さんが亡くなってしまうと弟さんのお子さんが相続人となり、相続手続きが複雑になってしまうほか、ご相談者様のお父様の土地建物も、弟さんの子どもの名義が入ってしまう可能性もあります。ご自身で対応することが難しいようでしたら、専門家にご相談されて、一切を依頼してしまう事もひとつの手であると思います。
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