相続手続きに関する相談事例

相続の基礎知識 | 相続手続き相談プラザ

(奈良)相続財産には何がありますか?

2016年05月17日

相続財産には何がありますか?(奈良)

相続財産とは、主にどのようなものが当てはまりますか?不動産や預貯金が相続財産になることは、なんとなくわかるのですが、他にもあれば教えてください。

 

プラスの財産とマイナスの財産があります。

財産と聞くと、不動産や預貯金などプラスの財産を思い浮かべがちですが、相続とは「被相続人の一切の権利義務を継承すること」となっておりますので被相続人に借金などがあれば、そういったマイナスの財産も相続財産とみなされます。
「不動産、現金、有価証券」など目に見えるものだけではなく、「著作権(財産権)、借地権」など目に見えないものも、相続財産として扱われます。
なお、被相続人が亡くなったことにより発生する生命保険金に関しては、生命保険金受取人固有の財産となるため、相続財産ではありません。 

何が相続財産になるのか、わからない場合は専門家に確認してみるのも1つの手段でしょう。奈良で相続手続きに関することは南都中央綜合事務所へご相談ください。相談してよかった、と思っていただけるよう全力でサポートいたします。

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行政書士南都中央綜合事務所
代表 行政書士 杉山 毅
奈良市を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県)を中心に、相続手続きから会社設立等の経営に関するサポートも対応してくれる。相談しにくい内容のお話しでもじっくりと話し合いをして全力でサポートしてくれる心強い事務所。

運営サイト:行政書士南都中央綜合事務所

(大阪)子供がいない場合、相続人は誰になりますか?

2016年05月14日

子供がいない場合、相続人は誰になりますか?(大阪)

先日、友人がなくなったこともあり自分自身の相続について考えるようになりました。私は結婚しており、妻はいますが子供はいません。その場合の相続人は妻だけでしょうか?

 

法定相続人は奥様だけ、とは限りません。

万が一、ご相談者様がお亡くなりになった場合は、まず配偶者である奥様が法定相続人となります。お子様がいない場合は奥様だけではなく、ご相談者様のご両親も法定相続人となります。もしもご両親もお亡くなりになっている場合は、ご相談者様の兄弟(姉妹)が法定相続人となります。
このときご両親だけではなく、兄弟(姉妹)がなくなっている場合は、その子ども(相談者様からみて甥・姪)が法定相続人です。

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司法書士法人ABC
代表 司法書士 椎葉 基史
大阪の本部と東京に支店をおき、関西地区、関東地区の幅広い地域の相談に対応している。司法書士業だけでなく、行政書士、税理士とも連携してお客様の様々なお困りごとをサポートしている。

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