相続手続きに関する相談事例

死後の事務手続き | 相続手続き相談プラザ

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。

2016年05月17日

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。 広島

数年前に夫が先に亡くなり、子ども達は遠方に住んでおり疎遠です。私の死後、なるべく遠方にいる子ども達に迷惑はかけたくないと思っています。
身寄りがない場合、自分が亡くなった後の事務手続きはどうなるのでしょうか?

 

生前に対策しておきましょう。

身寄りがない方が死亡された場合、市区町村長は法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をします。
市区町村が遺体を引き取り、葬儀・火葬・納骨します。これらの費用は死亡者の遺留金品等を充当し、不足する部分は市が立て替え、最終的に県が負担します。逆に残余金が生じる場合は国庫に帰属されます。 親族が遠方にいて手続きが行えない場合や身寄りがない場合に、生前に自分が亡くなった後の事務を自分以外の第三者に委任する「死後事務委任契約」という契約を結ぶことができます。生前に第三者と死後事務委任契約を結んでおけば、死後の葬儀・納骨・埋葬に関する事や行政官庁等への届事務等詳細まで取り決めておくこともできます。

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アイエフ行政書士事務所
代表 行政書士 森井 浩之
広島市南区にある相続・遺言・離婚業務を専門としている行政書士事務所。相続を円満に解決するため、日々相談者様の話に親身に向き合っている。

運営サイト:アイエフ行政書士事務所

死後の事務手続きは、何から始めたらいいでしょうか?

2016年05月17日

死後の事務手続きは、何から始めたらいいでしょうか?  浜松

死後の事務手続きは、何から始めるべきなのかよくわかりません。何から始めたらいいのでしょうか?

 

死後の事務手続き、まずは「基本」をおさえましょう。

 死後の事務手続きは、死亡届の提出から、カード類の解約まで多岐に渡ります。死亡後の事務手続きは大きくを「基本手続き」、「やめる手続き」、「もらう手続き」「引き継ぐ手続き」の4つに分かれます。
まず「基本手続き」では、死亡した日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。これには医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑と合わせて提出します。また死亡届の提出と共に死体火・埋葬許可申請をしなければなりません。埋葬許可が下りなければお葬式を執り行うことができません。次に死亡後14日以内に、介護保険の資格喪失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届を行います。これらは主に死亡した場所、本籍・住所地のいずれかの市区町村役場に提出しなければなりません。それとあわせて年金受給の停止・未支給年金の請求を年金事務所にします。また被保険者証を国民健康保険・後期高齢者医療では、市町村役場、被用者の健康保険では健康保険組合又は全国健康保険協会へ返納します。ここまでが基本手続きです。
「やめる手続き」においてはクレジットジカードの解約や電気・ガス水道・NHK・インターネットなどの利用停止をします。「もらう手続き」においては生命保険金の請求や埋葬料の請求等、「引き継ぐ手続き」は賃貸住宅や固定資産税・都市計画税等の承継があります。

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浜松国際行政書士法人南事務所
代表 行政書士 鈴木 正章
静岡県浜松市において、輸出管理、相続遺言手続き、在留資格やその他各種許認可申請までと幅広くサポートしてくれる。出張相談にも対応して、地域の法律家として活躍している。

運営サイト:浜松国際行政書士法人南事務所

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