相続手続きに関する相談事例

家裁への手続き | 相続手続き相談プラザ

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?

2016年05月17日

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?   郡山

昨年に亡くなった祖母の遺言書を発見したので、遺言書に沿って相続手続きを進めようとしています。ですが遺言書は3年程前に作成したもので遺言執行者が祖母の長女にあたる私の母でしたが、母は祖母が亡くなる前に亡くなっており、執行者が不在の遺言書でした。このような場合、遺言書通りの相続手続きをするにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

 

遺言執行者の選任を申し立てることができます

遺言書において遺言執行者が指定されていない、または指定されていた執行者が亡くなっている時は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。遺言執行者の申立が出来るのは相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者です。申立先は遺言者の最後の住所地の裁判所です。
執行者は未成年及び破産者以外の者であれば誰でもなることが可能ですが、相続に利害関係を持たない第三者の方が好ましく、弁護士・行政書士などが選任されるケースが多く、法人などでも執行者になることは可能です。

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ベストファームグループ
東京に本部をおき、郡山、いわき、石川と広く拠点を展開している。士業のワンストップサービスを軸として25年間、司法書士業、行政書士業、不動産から身元保証まで様々な分野でのサポートをしている。経験豊富な専門家として好評の事務所。

(名古屋)自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?

2016年05月17日

自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?(名古屋)

先日、母が亡くなり、母の遺産分割について父と話しあっている最中に、自筆証書遺言と思われる物が遺品の中から見つかりました。この遺言書は開封してしまって良いのでしょうか?(名古屋)

 

開封せずに、家庭裁判所にいきましょう!

自筆証書遺言における遺言書の保管者、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認の申立」をしなければいけません。封印のある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえ開封しなければいけないことになっています。

検認とは、相続人に対し「遺言書の存在及び内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため」の手続きです。遺言書の有効・無効を判断をする手続きではありません。遺言書の検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。遺言書が発見された時点で亡くなった方の住所地を管轄している裁判所で遺言書保管者か、発見した方が手続きを行います。

丸の内にある名古屋の家庭裁判所への申立てになります。

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司法書士法人アプローチ
代表 司法書士 安立 裕司
名古屋市で地域の法律家として多くの方のお困り事のお手伝いをしている事務所。名古屋で遺産相続・遺言なら安心して任せられると評判で、法律のプロとして丁寧に対応をしてくれる。

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