(京都)不動産の評価額は、どうやって出せばいい?
2016年05月17日
不動産の評価額は、どうやって出せばいい?(京都)
父の不動産について、母・私・弟で遺産分割をすることになりましたした。京都にある父の不動産の評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?
評価方法は難解で様々です。
不動産を相続する場合、相続人に対して公平に分配するには相続される不動産の価値を評価し、不動産評価額を算出する必要があります。
しかしながら、不動産は「一物四価(あるいは五価)」と言われるように、1つの不動産に対する評価方法は様々です。もちろん、評価方法が異なれば評価額も異なります。主に相続では、複数ある評価方法のうちの「路線価」と呼ばれる評価額を基に算出します。
不動産は比較的高額なケースが多く、一つとして同じ不動産はないので、遺産分割の際に「不動産評価」に関する争いが起こってしまうことも珍しくありません。
(ある相続人が不動産評価額を低く見積もり、その他の遺産も要求する等)
そのため、遺産分割における不動産の価値をどのように評価するかは、遺産分割を行う際に充分注意を払う必要があります。
路線価は[国税庁が出した値段]×[面積]だけで計算できるわけではなく、評価額を左右する条件は様々です。公平に分配するには、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと知識をもった専門家に評価をお願いすることをお薦めします。
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京都・滋賀相続遺言相談所
代表 行政書士 新井 秀和
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グループ内に税理士がいるため、相続税についても相談も柔軟に対応してくれる。弁護士とも連携をしているため、トータルサポートが可能。年間相談件数6000件の実績があり信頼のおける事務所。