2016年10月26日
父が亡くなりましたが、借金が多く相続したくありません。(静岡)
亡くなった父の相続の手続きをしていたら、借金が多くあることがわかりました。父とは東京と静岡で離れて暮らしており、相続手続きをするまで借金があることは知りませんでした。借金については相続したくないのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
相続放棄には期限があります!
借金などにより負債が多い場合など、「相続しない」という選択ができます。これを相続放棄といいます。被相続人が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立を行う必要があります。必要な書類を揃えなければならないので、相続放棄を希望する場合には、迅速に行動をする事が大事です。申告せずにいた場合には、借金の支払い義務は無くなりませんので、確実に手続きをする事が必要になります。
離れて暮らしていると相続人が知らない負債があることも珍しいことではありません。突然の借金の相続でお困りなら、静岡の司法書士法人みらいふへご相談ください。必ずお役に立てます。
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司法書士法人みらいふ
代表司法書士 小寺 敬二
静岡県島田市の司法書士事務所。相続のお手続きから、債務整理や離婚まで幅広い相談事に対応してくれる。わかりやすく、親身な対応で安心してお任せできる事務所。相談しずらい事でも、初回の相談から丁寧に話を聞いてくれると評判。
2016年05月17日
相続人の一人が、限定承認を認めてくれません。 刈谷
先日亡くなった父の相続について悩んでいます。父の相続財産は不動産や預貯金もある一方、不明な負債もあります。相続人は母と私と弟の三人なのですが、母と私は限定承認をする方向で話をしていますが、弟は単純承認をすると言って変えません。相続人の一人が単純承認を希望しても、他の相続人が限定承認をするということはできますか?
原則、相続人全員の同意が必要です。
限定承認は相続放棄と違い相続人全員が共同で申請しなくてはいけません。相続人のうち一人でも限定承認ではなく単純承認を希望すれば、他の相続人も限定承認の申し立てはできません。しかし、相続人のうち誰かが相続放棄をしており、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
しかし、限定承認は相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法ですので民法上はかなり便利な制度ではありますが、税法上は非常に危険な落とし穴があります。被相続人に対して財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、購入した時より値上がりしている土地や証券という遺産がある場合に限定承認をしてしまうと、被相続人に対して所得税がかかることになります。しかし「みなし譲渡所得課税」は現金に対してはかかりません。
被相続人が明らかにマイナスの財産よりプラスの財産の方を多く持っていれば所得税の分だけ損をすることもあるので、限定承認は乱用すべき制度ではありません。
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司法書士 あいち司法&相続
代表 司法書士 今井 裕司
愛知県刈谷市にある司法書士・行政書士の事務所。年間の相談件数400件の実績がある、経験豊富な事務所。相続に強い専門家が、様々なご相談事に対応してくれる。アットホームな雰囲気でお客様をサポートしてくれる街の法律家。
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2016年05月17日
負債は相続せずに、不動産だけ相続したい。 川崎
同居していた父が亡くなりました。父の相続財産の中に負債が多くあります。負債は承継したくないのですが、同居していた家は引っ越しをしたくないので、自宅不動産のみ相続したいと思っています。その場合「限定承認」という手続きで、不動産のみを相続することはできますか?
残念ながら、それはできません。
限定承認は、亡くなった方の資産の範囲で負債(借金、債務)を弁済する、という手続きです。 残念ながらプラスの財産のみを相続してマイナス財産は放棄するという都合の良い事はできません。負債が多ければ、相続不動産も弁済に充てられる可能性があります。ですが相続財産の中に不動産が含まれている場合、返済に充てるために処分方法は、原則的に競売(裁判所による売却手続き)にかけられますが、限定承認をした相続人には競売が実施される前に優先的に該当する不動産を買い取る権利が与えられます。厳密には、家庭裁判所が選んだ不動産鑑定士の評価に従い、その金額を支払うことで競売の手続きを差し止めてその不動産を取得することができるということです。
この方法であれば、自宅だけは守ることができます。ただ、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員が一斉に申し立てる必要があったり、家庭裁判所に申し立てをする期限が相続があったことを知った時から3ヶ月であったりと、手続きの内容が煩雑なので頻用する制度ではありません。ですが負債額が不明である時には有効的な手段です。
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司法書士法人吉岡事務所
代表 司法書士 吉岡 剛
川崎を拠点とし、川崎・横浜・城南地区(東京)をメインに相談にのっている。司法書士事務所として、債務整理から登記、相続手続きまで幅広い相談に対応してくれる。町の法律家として活躍している。
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2016年05月14日
相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか? 難波
1年前に亡くなった父に借金があったようで、先日返済するよう督促の通知がきました。しかし、父に借金があることなど知らず、この通知にて父が借金をしていることを初めて知りました。
相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまっているため、相続人である私たちが父の借金を返済していかなければならないのでしょうか。
相続放棄ができるケースもあります。まずは専門家に!
原則的には、法律上相続人となった事実を知ったときから、3か月以内に行わなければ相続放棄をすることができません。
しかし、例外的に申述書の内容によっては受理されることもあります。一度、専門家に相談されることをお薦めします。
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つばめ司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士 中原 誠
大阪を中心に、関西地方を対応エリアとしている。相続相談をメインに、債務整理やその他様々なご相談に丁寧に対応してくれる。弁護士、税理士とも協力して、複雑な相続相談についてもサポートが可能。
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2016年05月14日
亡くなった父の借金を放棄したいのですが、どうすればいいですか? 横浜市
2ヵ月前に父が亡くなりました。先日、父宛に借金を返済するようにと通知がきました。母は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の2人ですが、父の借金を放棄をするにはどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所で早めに手続きを済ませましょう。
相続放棄は相談者様が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。相続放棄するには、亡くなったお父様の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行い、受理されれば相続放棄ができます。申述を行う際には、申述書や戸籍を提出が必要です。
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司法書士事務所ともえみ
代表 司法書士 山口 良里子
大阪のスタッフ全員が女性の司法書士事務所。女性ならではの柔軟で丁寧な対応で好評の事務所。地域の交流スペースを展開している等、地域のネットワーク活動にも勢力的に参加をしている。
運営サイト:司法書士事務所ともえみ
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