特別受益
相続人が亡くなった方(被相続人)の生前に贈与を受けていた場合や遺言書によって遺贈されたこと等により、特定の相続人が得た利益を特別受益といいます。
特別受益を受けている相続人がいるにも関わらず、被相続人の相続財産を法定相続分あるいは遺言書によって指定されていた相続分で遺産分割をしてしまうと不公平が生じてしまいます。 その不公平をなくすために、特別受益分を持ち戻して特別受益者の相続分を計算するのが特別受益の制度です。計算式は原則、以下の通りです。
- (相続開始時の相続財産+特別受益)×法定相続割合-特別受益
なにが特別受益にあたるのか、相続人同士で話をしてしまうと曖昧な判断でトラブルへ発展することも珍しくありません。 特別受益が発生している遺産分割は弁護士に相談するのがよいでしょう。