遺留分
一部の法定相続人を除き、法定相続人は遺留分という権利により最低限の財産を相続できることが保障されています。遺留分の制度は、亡くなった方(被相続人)が友人や愛人に自由分を超えて財産を遺贈等してしまった場合に、一部の法定相続人の生活が困難になってしまうことを防ぐためにあります。
遺留分を主張する場合には、意思表示をする必要があり、遺留分を主張することのできる権利を遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)といいます。
はじめに「一部の法定相続人を除き」と申し上げましたが、遺留分侵害額請求権を持っているのは、配偶者・子・両親などです。残念ながら、兄弟・姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がありません。
遺留分が絡む遺産分割は、トラブルに発展する可能性が非常に高いです。弁護士へ相談するのが解決への近道です。まずは弁護士に相談してみましょう。