遺産分割調停
相続手続きを進めていく上で、弁護士に依頼をするケースとしましては、相続トラブルが起こった場合などです。
相続は、一生に一度あるかないかの、多額の財産を取得できる、逆に多額の借金を背負わされる可能性のあるものです。
また、相続が発生するということは家族や親族のどなたかがお亡くなりになられたという状況下であり、ご家族の方は精神的にも不安定な状態にあります。そんな中で、残された財産を巡って、相続人同士で争いになってしまうこともあります。
遺産分割は相続人同士の話合いによってまとまるのが一番望ましい事ですが、遺産分割協議ではまとまらず、調停及び審判を行うところまでになるケースもあります。遺産分割調停は有資格者の中でも弁護士にしか行うことはできません。お困りの方は、お気軽にお問合せください。お近くの実績ある弁護士をご紹介させていただきます。