相続手続きの流れ
相続手続きの流れは下記のようになっております。
ひとつずつ、流れで確認していきましょう。
相続人の確認
①遺言書の有無の確認:遺言書がある場合は遺言書が優先されます。
※自筆遺言の場合は家庭裁判所にて検認されなくては効力を発揮しません。
②相続人の確認:戸籍謄本にて法的に相続人の確認が必要となります。
※自分たちが分かっていても、第三者の機関に法的に証明することは出来ませんので、必ず戸籍謄本が必要となります。
>>> 相続人とは |
相続財産の確認
①金融財産の確認:預貯金や株式、国債など金融資産の確認を行います。
※亡くなった日付での残高を確認するのが一般的ですが、ご親族の方の使い込みが懸念される場合は、過去に遡って取引履歴を集めて、正確な相続財産の算出を行います。
②不動産の確認:不動産の評価を固定資産評価額をもとに確認します。
※相続税の申告の場合と異なり、どの評価でみるのが正しいかは正確には決まっていませんが、一般的には不動産の固定資産評価額となります。地方の不動産の場合で、著しく時価と異なる場合は若干の調整も出てきますが、毎年の固定資産税などの支払いもあるため柔軟な協議が必要になります。
③その他:負債や債務の確認。自動車や絵画など動産の確認。
④遺産目録の作成:最終的に相続財産に何があって、どれくらいの価値のものがあるのか相続人全員で確認する必要があります。
※長男様が勝手な判断でこれを見せたくないなど、身勝手な法律に反する行動をとられてしまいますと、遺産相続のトラブルのもとになりますので、適法に進められることをお勧め致します。
>>> 相続財産について |
遺産分割協議書の作成
①遺産分割協議:相続人の全員が集まって遺産分割協議を行います。これにどうしても参加できない場合は他の相続人に委任状を渡すなど、相続人全員で行った遺産分割でなければ無効になってしまいますので、確認が必要です。
②遺産分割協議書の作成:相続人全員で遺産目録をもとに、分割方法を確認し、その内容を記載した遺産分割協議書に全員で実印を押して作成します。
※近年非常に多いのが、遺産目録も分割内容も示さずに、実印を押してくれと言ってもめてしまうケースや金額の入っていない銀行の解約手続き書に実印と名前を書いてくれと言ってくるケースです。おそらく30~50%ちかくの高確率でトラブルになっているようにも感じます。こんな時は、実印を押さずに専門家に相談されることがベストになります。
>>> 遺産分割協議書 |
各種財産の名義変更
①不動産の名義変更:遺産分割協議書がまとまると、不動産の名義変更も進められます。しかしながら、分割協議書の記載内容に不備があると、作り直しになってしまいますので手続きに不安がある方は専門の国家資格者である司法書士に依頼されることをお勧め致します。
②金融資産の名義変更:金融資産の名義変更は、各金融機関ごとに若干ことなりますが、所定の用紙に相続人全員の自筆で署名し、実印と印鑑証明書を提出する事になる点は共通になると思います。詳細は、金融機関ごとに確認が必要になります。
>>> 不動産名義変更の手続き |