相続手続きに関する相談事例

負債は相続せずに、不動産だけ相続したい。

2016年05月17日

負債は相続せずに、不動産だけ相続したい。 川崎

同居していた父が亡くなりました。父の相続財産の中に負債が多くあります。負債は承継したくないのですが、同居していた家は引っ越しをしたくないので、自宅不動産のみ相続したいと思っています。その場合「限定承認」という手続きで、不動産のみを相続することはできますか?

 

残念ながら、それはできません。

限定承認は、亡くなった方の資産の範囲で負債(借金、債務)を弁済する、という手続きです。  残念ながらプラスの財産のみを相続してマイナス財産は放棄するという都合の良い事はできません。負債が多ければ、相続不動産も弁済に充てられる可能性があります。ですが相続財産の中に不動産が含まれている場合、返済に充てるために処分方法は、原則的に競売(裁判所による売却手続き)にかけられますが、限定承認をした相続人には競売が実施される前に優先的に該当する不動産を買い取る権利が与えられます。厳密には、家庭裁判所が選んだ不動産鑑定士の評価に従い、その金額を支払うことで競売の手続きを差し止めてその不動産を取得することができるということです。
この方法であれば、自宅だけは守ることができます。ただ、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員が一斉に申し立てる必要があったり、家庭裁判所に申し立てをする期限が相続があったことを知った時から3ヶ月であったりと、手続きの内容が煩雑なので頻用する制度ではありません。ですが負債額が不明である時には有効的な手段です。

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司法書士法人吉岡事務所
代表 司法書士 吉岡 剛
川崎を拠点とし、川崎・横浜・城南地区(東京)をメインに相談にのっている。司法書士事務所として、債務整理から登記、相続手続きまで幅広い相談に対応してくれる。町の法律家として活躍している。

運営サイト:司法書士法人吉岡事務所

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