亡くなった父の借金を放棄したいのですが、どうすればいいですか?
2016年05月14日
亡くなった父の借金を放棄したいのですが、どうすればいいですか? 横浜市
2ヵ月前に父が亡くなりました。先日、父宛に借金を返済するようにと通知がきました。母は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の2人ですが、父の借金を放棄をするにはどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所で早めに手続きを済ませましょう。
相続放棄は相談者様が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。相続放棄するには、亡くなったお父様の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行い、受理されれば相続放棄ができます。申述を行う際には、申述書や戸籍を提出が必要です。
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司法書士事務所ともえみ
代表 司法書士 山口 良里子
大阪のスタッフ全員が女性の司法書士事務所。女性ならではの柔軟で丁寧な対応で好評の事務所。地域の交流スペースを展開している等、地域のネットワーク活動にも勢力的に参加をしている。
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