遺言書の検認手続き
被相続人が自筆証書遺言書を残している場合、遺言書を発見した者はその場で開封してはなりません。
自筆証書遺言を勝手に開封する行為は禁止されております。遺言書は、その場で開封をしないまま、家庭裁判所に提出をし、検認の手続きをして初めて中身を確認することができます。
検認とは
遺言書の検認とは、自筆証書遺言が、きちんと亡くなった方(被相続人)の自筆によって書かれたものか。遺言書が他の者によって偽造・変造されていないか。有効な遺言書であるかを家庭裁判所が確認する手続きになります。
この検認の手続きを経て、初めて相続人は遺言書の内容を確認することができます。
遺言書を家庭裁判所外で遺言書を開封してしまった場合、遺言の検認手続きを怠ったとして5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。これは以外と知られておらず、知らずに開封してしまった!という例も少なくありませんが、開封してしまった場合でもそのままにせず、家庭裁判所に提出しましょう。