相続税の納める手続き
遺産総額が基礎控除を超えている場合、被相続人が死亡した所在地を管轄する税務署に相続税を申告し、納付しなくてはなりません。
期限は、相続の開始を知った翌日から十か月以内とされています。期限内にこれを守れない場合は、延滞税や加算税などが課されます。
また、相続税は連帯納付の義務が課されているため、ひとりでも相続税を支払わない相続人がいる場合は、ほかの相続人が代わりに支払わなければならない仕組みです。
たとえば、相続財産に債権や不動産などが多く、その処分が間に合わないなど期限内に金銭での支払いが難しい場合は、延納や不動産などの現物で支払われる物納が認められています。
納税の手続きは税務署のほか、銀行や郵便局などの金融機関で行えます。必要な書類は戸籍謄本、遺産分割協議書のコピーなどです。詳しくは下記を参照してください。
特例や控除などの決まり事は細かく、また法律の変更も頻繁にあります。相続税を支払うくらい相続財産の価値が高い場合や数が多い場合は、なるべく専門の知識を持つ税理士や行政書士に相談してください。
一般の場合
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
- 特定居住用地など
- A住民票の写し
- B戸籍の附票の写し
- C相続開始前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
- 特別事業用宅地などの場合
- 一定の郵便局者の用に供されている宅地などの場合には、総務大臣が交付した証明書
- 特定同族会社事業用宅地など
- A特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限る)
- B特例の対象となる法人が一定の事項を証明した書類
特定事業用資産の特例の適用を受ける場合
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
- 特定事業用資産の種類に応じ特例の適用要件を確認する書類
配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
農地等の相続税の納鋭猶予の特例の適用を受ける場合
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
- 担保関係書類